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労働基準法と就業規則

自分の勤めている会社の就業規則を読んだことがありますか?

10人以上従業員がいる会社であれば、就業規則を作成し、備え付けなければならないと労働基準法に定められています。

就業規則は、記載条件をクリアしていれば、基本的に会社が自由に作成することができます。

更に、中身はどうあれ管轄の労働基準監督署に提出することができます。

もちろん、就業規則内で労働基準法に沿っていないものは、その部分は無効になります。

しかし、雇用に関しての問題は、従業員から訴え出ないと、それが表面化することはなかなかありません。

したがって、従業員がこの就業規則をある程度理解し、労働基準法に沿って作られているのかどうか、そのほか何が書かれているのかなどを把握している必要があります。

例えば、会社員になれば当然退職金はあるもの、と思われる人もいるかと思います。

しかし、退職金は設置義務のあるものではありませんので、当然あると思っていたのに、実はないということがあります。

退職金に関しては記載必須事項ではありませんが、就業規則にはそのような内容のものも含めて詳細な記載があります。

就業規則には記載条件があると言いましたが、始業と終業について、休憩時間および休日について、賃金の決定と計算方法・支払方法と支払の時期、昇給について、退職および解雇については必須事項となっています。

この必須事項以外の内容については、任意事項になりますので、記載がない場合は特に設定(備え付け)がないということになります。

このため、自分の勤めている会社の就業規則は、一度目を通しておいた方が良いと思います。


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