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残業代フレックスタイム制や裁量労働制など、その勤務スタイルは会社や職種により多くあります。 従業員1人1人によって様々になっている昨今の勤務スタイルですが、会社に「雇用」されている場合、そのスタイルは労働基準法に沿ってなければ、違法に労働させられているということになります。 労働基準法で言う労働時間とは、休憩時間を除いた働いている(作業のために拘束されている)時間になります。 これとは別に、法定労働時間というものがあります。 よく知られていることですが、1日につき8時間以上働かせてはならないという決まりと、1週間で40時間以上働かせてはならないという決まりのことです。 ここで疑問に思うことは、労働時間=法定労働時間ではないのか、ということです。 労働時間というのは、基本的に会社がそれぞれの基準で設定して良いものです。 正確には、会社が設定する労働時間のことを所定労働時間と言います。 したがって、所定労働時間と法定労働時間は同じものではありません。 会社によっては、所定労働時間が休憩時間を除いて6時間/日と設定している場合もあり得ます。 もちろん、所定労働時間は法定労働時間を超えて設定することはできません。 では、残業と残業代との関係はどうなるのでしょうか。 まず、残業とは何でしょうか。労働基準法で言う残業とは、「所定労働時間」を超えて労働することを言います。 例えば、1日の所定労働時間が6時間の会社に勤めていて、8時間労働した場合、2時間残業したことになります。 この場合は、2時間分の残業代は出るのでしょうか。 所定労働時間から2時間を超えて労働していますが、2時間であれば法定労働時間内です。 法定労働時間内の残業のことを、法内残業と言いますが、2時間分の残業代はもちろん出ます。 ただし、割増賃金(25%)を出すかどうかは、会社側で選ぶことができます。 もし、同じケースで残業時間が3時間あった場合、2時間分は法内残業になりますが、残りの1時間は法定労働時間を超えているので時間外労働となり、会社は割増賃金を支払わなければなりません。 sitemap30b|sitemap31a |
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